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2010年01月12日

全部事項証明書(旧:登記簿謄本)

物件を知るための基本的な情報として・・・
まずは登記関係の情報を確認します。
法務局の窓口で申請書を出す他、インターネットでも見ることが出来ます。

「全部事項証明書」

かつて、「登記簿謄本」とよばれていたものです。
データが電子化され、全部事項証明書、となりました。
平成21年の12月から、横→縦にプリントされてさらに見やすくなりました。
土地と建物が別々の不動産、という考え方なので、「土地全部事項証明書」「建物全部事項証明書」に分かれています。
ちなみに、全部事項証明書を請求する時に使う、「地番」は、郵便物などに記載する「住居表示」とは違います。(同じ場合もありますが・・・)

「土地全部事項証明書」では、まず、「表題部」をみて地番を確認します。
(公図などで土地の形を見ながら、地番を確認・・・など)

地目、を確認する際には、宅地、雑種地、原野などがありますが、「田」「畑」の場合は、農地法で一定の手続きが定められているため、注意が必要です。

次は、「甲区」で所有者を確認します。
所有権の移り変わりを確認できますが、登記は義務ではないため登記簿上の所有者と売主が異なるケースもあります。

「乙区」で所有権以外の権利関係を確認します。
抵当権は、とても重要です。
抵当権は通常、ローンの借入とセットですから、
いつ、どこからどのくらいローンを借りているのか?
などの情報を確認できます。

「建物全部事項証明書」も、土地と同じようなかんじですが、
ここでは建物の種類、面積を確認しましょう。

増改築などで、登記されている内容と、
現物が異なっているケースが多々あります。
建物の種類と面積は、「表題部」で確認できます。
新築日もここで確認できます。
(築年数が古い場合など、築年数不明、と記載されていることもあります)


※電子データ化される前の情報は、
「閉鎖登記簿謄本」で確認することが出来ます。
なんと、手書きです。
地目を見れば、昔どういった土地だったのか、歴史がわかります。




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Posted by 謎のT at 09:00 │不動産